一般社団法人東京外語会規則
2013 年 12 月 21 日改正
第 1 章 総則
第 1 条 定款でいう「当法人」、「社員」、「正社員」および「客員社員」は、規則および会運営においてはそれぞれ
「本会」、「会員」、「正会員」および「客員会員」と称する。
第 2 章 会員および会員総会
第1節 会員
第 2 条 定款第 7 条に規定する前身関係諸学校とは次の学校をいう。 東京外国語学校本科、東京外事専門学校、東京外国語
学校特修科、東京外国語学校臨時教員養成所、東京外国語学 校選科、東京外国語学校・東京外事専門学校別科、同専
修科、同速成科、東京外国語大学専攻科、東京外国語大学 留学⽣課程。また、定款第 7 条の附属学校には東京外国
語大学留学⽣日本語教育センター(略称:留日センター)が含まれるものとする。
第 3 条 正会員入会申込みに当たっては、本会所定の入会申込書に必要事項を記載し、会費を添えて本会に提出しなければな
らない。
2 正会員は第 1 項の記載事項に変更があったときは、遅滞なく本会に変更後の事項を届出なければならない。
第 4 条 定款第 8 条第 3 項に基づく客員会員にかかる大学からの申し出は別途定める様式によるものとし、申し出事項に変
更を⽣じた場合、遅滞無く本会に通知するよう予め大学に要請するものとする。
第 5 条 会員は、会館の利⽤、会報の配布、名簿の頒布、集会への参加、その他会員としての便益供与を受けることができる。
第 6 条 正会員で退会しようとする者は、退会届けを本会に提出しなければならない。
2 退会した正会員が再度入会を希望するときは改めて本規則第 3 条に定める⼿続きを⾏ない、理事会の承認を得なけれ
ばならない。但し、会費の滞納がある場合は滞納分を納付しなければならない。
第 7 条 本会は次の各号により名誉会員および特別会員をおくことができる。
2 名誉会員は、理事⻑の提案に基づき、理事会の承認を受けた者とする。
3 特別会員は、東京外国語大学の名誉教授、またはこれに準ずる者で東京外国語大学または本人の申し出に基づき理事
会の承認を受けた者とする。
4 名誉会員および特別会員は、会費納付の義務なく、会員総会の議決に加わらず、かつこれを役員としない。
第 8 条 正会員のうち東京外国語大学の在校⽣であって、本規則第 3 条に準じ、入会の申込を⾏なった者を学⽣会員と称する。
第2節 会員総会
第 9 条 正会員は、会員総会に議案を提出する希望がある場合には、総会開催日の 3 ヶ月前までに、理事⻑宛に書⾯をもっ
てその議案を通知しなければならない。
2 理事⻑は前項の議案を会員総会に提案すべきか否かについて理事会に付議しなければならない。
3 理事⻑は前項の理事会の決議の結果を第1項の正会員に速やかに通知しなければならない。
第 10 条 会員総会の議事は、原則としてあらかじめ通知した議案以外に亘ることはできない。
2 会員総会の議事の進⾏に関する動議は出席正会員 5 名以上の賛成がなければ提議できない。
第 11 条 会員総会の議事録は議⻑が指名した者が作成し、議⻑および出席理事 2 名以上が署名捺印の上、事務局にこれを保存
する。
第 12 条 会員総会において決議ないし承認された定款第 20 条記載の事項、役員選挙の結果、その他本会の運営に関する主要な
議決事項は会報に掲載しもしくは適宜の方法により会員に通知しなければならない。
第 13 条 正会員は、書⾯をもって会員総会における議決権の⾏使を議⻑または他の出席正会員に委任することができる。
第3章 役員、評議員および顧問
第1節 役員
第 14 条 役員は、評議員が推薦した正会員のなかから会員総会において選任する。
第 15 条 役員に欠員を⽣じたときは次期会員総会においてこれを補充する。
第2節 評議員
第 16 条 評議員は会員総会において選任する。
2 評議員の推挙に際しては、専攻語科、卒業年次ならびに男⼥⽐のバランスに最大限の配慮を⾏う。
第 17 条 評議員は評議員会を組織し、定款ならびに本規則に定める事項を⾏なうほか、常に本会役員と会員相互間の意思
の疎通を図り、本会の目的に資することを任務とする。
第3節 顧問
第 18 条 本会は、特別顧問、名誉顧問および顧問若⼲名をおくことができる。
2 特別顧問は東京外国語大学の現役学⻑を対象とし、理事⻑が委嘱する。
3 名誉顧問は東京外国語大学の学⻑経験者およびこれに準ずる者並びに理事⻑経験者の中から、顧問は理事経験者および
これに準ずる者の中から理事会の推薦に基づき理事⻑が委嘱する。
4 特別顧問、名誉顧問および顧問は理事⻑の諮問に応じて、意⾒を述べることができる。
5 特別顧問の任期は学⻑在職期間とし、顧問の任期は委嘱後 2 年間とする。名誉顧問については任期を設けない。
第4章 理事会及び評議員会
第1節 理事会
第 19 条 理事会は、原則として毎月1回理事⻑が招集し、会務を審議する。
2 理事会は、議決に加わることができる理事の過半数の出席がなければ開催できない。
3 理事会の議事は、本規則に別段の定めがある場合を除き、出席者の過半数により決定する。
4 理事会の議事録は議⻑が指名する理事が作成し、事務局に保存する。
第 20 条 会務は、各種の委員会を設けて執⾏する。
2 委員会は、理事会の承認を経て理事⻑により委員⻑として任命された理事(常務理事)が総括し、会員の中から委員と
して委嘱された委員をもって組織する。
第2節 評議員会
第 21 条 評議員会は、理事⻑が必要と認めたときまたは評議員 10 名以上から会議の目的事項を示して請求があったときに開催
し、会員総会に付議すべき事項その他本会の運営に関する重要な事項につき諮問を受ける。
2 評議員会の議⻑は、理事⻑がこれにあたる。理事⻑に事故あるときは、副理事⻑がこれにあたる。
3 評議員会の議事は、この規則に別段の定めがある場合を除き、出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは議⻑
が決定する。
4 理事および監事は、評議員会に出席し、意⾒を述べることができる。
第5章 会費
第 22 条 定款第 9 条に規定する会費は別途定める会費規程に基づき納付する。
第6章 資産および会計
第 23 条 本会の資産は、次のとおりとする。
(1)別紙財産目録記載の財産
(2)会費
(3)資産から⽣ずる果実
(4)寄付
(5)事業に伴う収入
2 本会の資産は、事務局⻑である理事がこれを管理する。
第 24 条 財務・経理担当理事は、事業年度ごとに貸借対照表、損益計算書、事業報告書、 剰余⾦処分案または損失処理案を一
般社団法人法の定めに従い作成しなければならない。
2 理事⻑は、前項により作成された計算書類を定時会員総会の日の 5 週間前まで、付属明細書をその 3 週間前までにそ
れぞれ監事に提出しなければならない。
3 監事は、第1項の書類を受領した日から 4 週間以内に、監査報告を理事⻑に提出しなければならない。
4 理事⻑は、第1項の書類および監査報告書を定時会員総会の日の 2 週間前から 5 年間主たる事務所に、これらの書類
の謄本を定時会員総会の日の 2 週間前から 3 年間従たる事務所に、それぞれ備えおかなければならない。
第7章 支部
第 25 条 定款第 3 条に規定する支部は別途定める支部規程による。
第8章 事務局
第 26 条 本会に事務局を置く。
2 事務局に事務局⻑、その他必要な職員をおく。
3 事務局⻑は、理事の中から理事⻑が理事会の承認を経て任命し、事務局の事務を総括する。
4 事務局の運営上必要と認められた場合は理事会の決議により事務局分室を設置することが出来る。
第 27 条 事務局の運営に必要な事項は理事会において別に定める。
第 9 章 個人情報保護
第 28 条 個人情報保護に関しては別途定める個人情報保護規程によるものとする。
付則
第 29 条 必要に応じ規程を設けることができることとし、その制定および修正は理事会で審議決定する。
第 30 条 この規則は理事会において決議された日よりその効⼒を発する。
東京外語会会費規程
2011年10月22日制定
2012年 4月 1日改正
2013年 4月27日改正
2015年 9月26日改正
2021年 4月 1日改正
第1条 外語会定款第9条ならびに外語会規則第22条に定める会費は本規定により納入する。
第2条 会費は年会費6,000円とする。但し、150,000円を一括納付する場合には、これをもっ
て終身会費とするが、納付済み年会費を終身会費に充当することはできない。
第3条 令和3年度以降に入会する学部生は学部在学中の会費を12,000円とする。
2 令和3年度以降に入会する大学院生は博士前期課程在学中の会費を6,000円、博士後
期課程在学中の会費を6,000円とする。
3 令和2年度以前の在学生中に年会費10年分を一括納付済みの会員は入学年起算11年
目からは、年会費6,000円を納付するものとする。
4 令和3年度以降に入会した学部生及び大学院生の会員は卒業の翌年度から年会費6,000
円を納付するものとする。
5 非正規の短期留学生が入会を希望する場合は在学中の会費は3,000円とする。
第4条 50歳以上の卒業生については50,000円を一括納付する場合には、これをもって終身
会員とするが、納付済み年会費を終身会費に充当することはできない。
第5条 終身会費を完納済み終身会員に対しては、一口年3,000円を任意の賛助会費として要
請する。
第6条 年会費および任意の賛助会費の納付は、原則として、預貯金口座からの自動引き落とし
による。
第7条 年会費の滞納が3年以上続いた場合には会員資格を喪失する。
第8条 再入会しようとする者で、年会費の滞納があるときは、その金額を一括納付しなければ
ならない。ただし、相当の理由があると理事会が認めたときは、分割納付することがで
きる。
第9条 会員が、特別の理由により年会費の負担に耐えない場合は、当該会員の申し出により、
理事会の決議により会費の納付を一時猶予することができる。
第10条 既納の会費は理由の如何を問わず、これを払い戻さない。
第11条 支部規定による支部会費の金額および納付方法は、当該支部において適宜の方法によ
り決定する。
第12条 この規定は令和3年4月1日よりその効力を発する。